障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、身近な市町村を中心として、以下のような相談支援事業を実施しています。
>地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細についてはお問い合わせください。
厚生労働省の定める強度行動障害支援者養成研修修了者についてご報告致します。
馬場 枝里子、中村 ちひろ
令和元年5月1日現在
医療的ケア児等コーディネータ養成研修修了者についてご報告致します。
久保田 智利
令和元年8月1日現在
障がい福祉サービス等を申請した障がい者(児)について、障がい福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)および支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)などを行う。
なお、上記の内容については、計画相談支援給付費または障がい児相談支援給付費が支給される。
障がい児通所支援を申請した障がい児であって市町村が障がい児支援利用計画案の提出を求めた者
ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話ください。担当者がご案内いたします。
お問い合わせ番号:0942-53-8211
障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。
※内容は各市町村によって異なります
障がいのある人やその保護者など
ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話ください。担当者がご案内いたします。
お問い合わせ番号:0942-53-8211
(c)相談支援事業所 ねんりん